4任意後見制度
任意後見制度は、自分が判断能力不十分の状態になった場合に備え、あらかじめ自分が選んだ「任意後見人」と呼ばれる代理人に、
自分の生活、療養看護、財産管理などに関する事務の代理権限を与える任意後見契約を公正証書をもって結んでおくものです。
本人の判断能力が低下したときに、任意後見人は、任意後見契約で取り決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の
監督の下で本人を代理して医療機関や福祉サービス事業者などとの契約を行い、本人の意思に従った適切な支援や保護を実現する制度です。
メリットは、公証人への相談により短時間で契約が可能で簡単に利用ができること。会社の役員、医師等の資格、印鑑登録が無効になら
ないこと。見守り、死後事務委託、財産管理信託、尊厳死など終末医療での意思表示など幅広い対応が可能です。
任意後見制度について詳しくは日本公証人連合会のページをご参照ください。http://www.koshonin.gr.jp/business/b02
5法定後見制度
法定後見制度は、任意後見契約(登記)が無い場合に、医師の診断書を添えて家庭裁判所へ申し立てを行い、家庭裁判所が直接関与し、
審判によって後見、補佐、補助という三類型に対応する、後見人、保佐人、補助人を選任し、それぞれについて取消権、同意権(補佐・
補助のみ)、財産管理権(後見人のみ)を付与する法の仕組みです。
被後見人に登記されますと、多くの資格制限があり、会社の役員、医師等の資格を失います。印鑑登録は無効になります。遺言もでき
なくなります。更に詳しくは法務省のページをご参照ください。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html