ご相談の内容と進め方

民事信託制度の活用をお考えになり、当事務所にご相談をご希望されるお客様は、具体的な相談項目内容や相談進行の
あらましについてご疑問・ご心配があろうと思います。概要をご説明させていただきます。


ご相談の内容とステップ

 繰り返し申しますが、ご相談は、お客様のお考えを正確にお聞き取りすることがスタートです。ゴールは信託制度に
基づく信託契約書面の作成ですので、お客様からは次のステップに応じてそれぞれの項目について漏れなくお伺いし整理を
させていただき信託契約書を完成させます。
なお、法律相談や法的鑑定、新たな法律関係の形成などにわたる内容につきましては、協力関係にある弁護士に業務への参加を
依頼します。


第一ステップ 

 お客様の大事な財産の種類と、分別される信託財産の種類及びそれぞれの管理のありかたのお考えをお聞き取します。

第二ステップ

 目的においてどなたのため(ご本人やご家族その他)
 どのような財産を(財産全部か、分別し一定の財産か、など)
 目的を踏まえてどのように活用するかのありかた。
をお聞きします。

第三ステップ

 財産を差し上げたい人に確実にお渡しする(承継)時期や方法

 このように、お伺いする内容は、各ステップともお客様ご自身の目的やお考えを正しくお聞きし、それを反映した契約書作成の
第一歩となります。


第四ステップ

 お客様のお考えを「整理」し点検します。ご相談でお聞き取りした内容は全て整理し、税理士の見解も確認したうえで点検し、
その内容をお客様にご確認します。


第五ステップ

 整理に基づく信託契約書の起案」と点検。内容が固まりましたら、信託法にしたがう民事信託契約書の起案を行います。起案した
契約書は再度お客様にご確認をいただきます。


一日も早いご相談をおまちします。

 ご相談からその実現までには結構なお時間をいただく必要がございます。初期のご相談を経て、お客様が当事務所ご依頼をお決めに
なられた時は、これまでご説明した全ての項目について、お客様から丁寧かつ詳細にお聴き取りをさせていただき、漏れなく整理した
内容のご確認を経て契約書面作成に進みます。


 信託契約記載内容は、委託者と受託者により定められますが、契約内容を変える必要が出てきたとき委託者がご存命であれば契約内容の
変更は書き換えが容易です。
 し
かし時の経過により委託者が亡くなっておられることがあり得ます。このような事態を想定して対応方策を契約書に定めておくことも
有用です。


 初期のご相談においてもご依頼をいただいた以降のお聴き取りでも、お尋ねする回数やお尋ねの時間で契約書完成まで相当のお時間を
ちょうだいするのが普通です。
どうかご了承くださいませ。



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