ご依頼と報酬額のご提示 ご相談により行政書士坂本寛文事務所へのご依頼をお考えのときは、行政書士坂本寛文事務所における報酬額のお見積りを文書にてご提示申し上げます。お見積りのご不明な点はご理解いただけるまでご説明いたします。お見積り内容は十分ご検討下さいませ。 行政書士坂本寛文事務所からしつこくご依頼を勧誘することはございません。 なお直近の行政書士報酬額統計が日本行政書士会連合会より公表されております。ご参考にご活用いただければと思います。 http://www.gyosei.or.jp/service/reward.html 民事信託(家族信託)契約書作成支援のご依頼をなされるお客様へ 行政書士坂本寛文事務所へのご依頼をお決めになられたお客様には、受任にあたって行政書士坂本寛文事務所と契約を結んでいただきます。 契約書・委任状などへはご署名と実印の押印をお願いします。この時点で、お見積りした報酬額の半額のお支払いをお願いいたします。 お支払いいただいた額は、お客様のご都合でご依頼を取り消された場合にはお返しいたしません。 業務着手とお客様のご協力、ご連絡 行政書士坂本寛文事務所は、見積り額の半額を頂戴したとき、振り込みを確認したとき直ちに業務に着手いたします。業務の必要上、さらに情報や 資料のご提供や作成など必要な場合には、お客様のご協力をお願いすることがあります。業務の進行状況は、適宜ご報告やご連絡をさせていただきます。 誠実な支援業務の内容 行政書士坂本寛文事務所では、民事信託(家族信託)契約をお考えのお客様には、民事信託の目的についてお客様のお考えをじっくり拝聴いたします。 次にそれらを洩れなく反映した民事信託の企画提言案及び民事信託契約書原案をご提示してまいります。 他職種の協力を求めることがあります。 信託財産に不動産があれば信託財産であることを明示する登記が必要になり、司法書士に依頼することが一般的です。また、信託契約記述内容については、お客様の不利にならないよう税法の解釈・適用、税関連通知の扱いなどに税理士の協力を得ます。これらの場合は、お客様のご同意を得た上で当事務所の協力士業者との連携・協力のもとでご依頼内容を進めて参ります。法律相談や法的鑑定、新たな法律関係の形成などにわたる内容につきましては、弁護士の協力を得ます。もちろんお客様において、これら士業者とお付き合いがあれば、当事務所は、その士業者と協力させていただきます。これらの場合は、お客様のご同意を得た上で当事務所の協力士業者との連携・協力のもとでご依頼内容を進めて参ります。 見積額変更のお願い お見積りの時点では想定していなかった事情が起こり、またはお客様の新たなご希望にお応えするなど、業務の進行上特に必要があると判断した場合、 お見積り額の変更をご相談させていただくことがあります。 参考図書 民事信託に関する著作物については、当事務所所長が参考にした書籍のみをご紹介いたします。ご参考になれば幸いです。 「新訂新しい家族信託」遠藤英嗣著 日本加除出版株式会社 「信託を活用した新しい相続・贈与のすすめ」3訂版 笹島修平著 大蔵財務協会 「信託法からみた民事信託の実務と信託契約書例」伊庭潔編著 日本加除出版株式会社 |
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