民法の債権法部分大改正
民法の債権法部分の施行期日が決まりました。一部を除き平成32年(2020年)41日からの施行です。
明治29年(1896年)以来約120年ぶりの大改正といえます。(法務省民事局のページにリンクします。)

(詳細は法務省のページでご覧ください)

  法務省民事局 債権法改正はこちら
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民法の相続法部分が改正
民法の相続法部分が改正されました。国は昭和55年以来約40年ぶりの大幅見直しとしています。皆様にお役立ていただければ幸いです。
詳細はこちらから!!


 所長が特定行政書士資格を取得
 行政書士法が改正され特定行政書士制度が創設されました。所長坂本寛文は平成27年12月4日に特定行政書士法定研修の
課程を終了し特定行政書士となりました。今後は、官公署に提出する許認可等の申請手続きに加え、お客様のご依頼に基づき、
行政書士が作成する書類にかかる審査請求、異議申立て、再審査請求など行政庁に対する不服申立て手続についてもお客様を
代理できることとなりました。特定行政書士は、許認可申請手続きに加え不服申立て手続きまでを一貫して取り扱えることになった
のです。建設業許可申請への不許可処分や産業廃棄物処理施設設置許可申請への不許可処分に対する不服申立て手続きなどが
具体例です。なお、行政事件訴訟法に基づき、行政庁を被告とする訴訟事件は扱えませんので弁護士をご紹介いたします。