民法のいわゆる相続法部分が改正されました
国は昭和55年以来約40年ぶりの大幅見直しとしています。当事務所ホームページをご覧くださる皆様に役立ていただければ幸いです。
なお、記事は「法務省ウエブサイトのコンテンツ利用について」に従っております。http://www.moj.go.jp/hisho06_00280.html
★民法の相続に関する定め、いわゆる相続法を改正する「民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律」と「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が
平成30年7月6日に成立し、平成30年7月13日に公布されました。改正法の骨子は、法務省民事局が6点にわたり整理しています。
出典元:http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00222.html
法務省作成による、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律 、法務局における遺言書の保管等に関する法律についての
「改正目次」(一覧表)はこちらからご覧ください
「改正目次」
第1 配偶者の居住権を保護するための方策 2020年(平成32年)4月1日施行
1 配偶者短期居住権の新設
配偶者が相続開始の時に遺産に属する建物に居住していた場合には,遺産 分割が終了するまでの間,無償でその居住建物を使用できるようにする。
2 配偶者居住権の新設
配偶者の居住建物を対象として,終身又は一定期間,配偶者にその使用を 認める法定の権利を創設し,遺産分割等における選択肢の一つとして、
配偶者に配偶者居住権を取得させることができるようにする。
第2 遺産分割等に関する見直し 2019年(平成31年)7月1日施行
1 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示推定規定)
婚姻期間が20年以上の夫婦間で,居住用不動産の遺贈又は贈与がされたときは,
持戻しの免除の意思表示があったものと推定し,被相続人の意思を尊重した遺産分割ができるようにする。
2 遺産分割前の払戻し制度の創設等
相続された預貯金債権について,生活費や葬儀費用の支払,相続債務の弁済など の資金需要に対応できるよう,遺産分割前にも払戻しが受けられる制度を創設する。
3 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
相続開始後に共同相続人の一人が遺産に属する財産を処分した場合に,計算上生 ずる不公平を是正する方策を設ける。
第3 遺言制度に関する見直し
1 自筆証書遺言の方式緩和
自筆でない財産目録を添付して自筆証書遺言を作成できるようにする。2019年(平成31年)1月13日施行
2 遺言執行者の権限の明確化 2019年(平成31年)7月1日施行
3 公的機関(法務局)における自筆証書遺言の保管制度の創設 2020年(平成32年)7月10日施行
第4 遺留分制度に関する見直し 2019年(平成31年)7月1日施行
遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行 の規律を見直し,遺留分権の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生
ずるものとしつつ,
受遺者等の請求により,金銭債務の全部又は一部の支払につき 裁判所が期限を許与することができるようにする。
第5 相続の効力等に関する見直し 2019年(平成31年)7月1日施行
相続させる旨の遺言等により承継された財産については,登記等の対抗要件なく して第三者に対抗することができるとされていた現行法の規律を見直し,法定相続
分を超える権利の
承継については,対抗要件を備えなければ第三者に対抗するこ とができないようにする
第6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策 2019年(平成31年)7月1日施行
相続人以外の被相続人の親族が,被相続人の療養看護等を行った場合には,一 定の要件のもとで,相続人に対して金銭請求をすることができる制度(特別の寄与)
を創設する。
特別の寄与の制度創設に伴い,家庭裁判所における手続規定(管轄等)を設け る。
* 原則は施行期日 2019年(平成31年)7月1日です。
ただし, 第3の1については、 2019年(平成31年)1月13日
第1については、 2020年(平成32年)4月 1日
第3の3については、 2020年(平成32年)7月10日
行政書士坂本寛文事務所所在地 〒276-0028 千葉県八千代市村上1136番地1
グリーンハイム村上1-203
電 話 番 号 047-483-3015
携帯 電話番号 080-9535-2977
メールアドレス info@sakamotoadmiscr.com