法人等設立での行政書士活用のおすすめ

 官公署や企業に雇用されて勤務するのではなく、一定の目的のもとにご自分の資質を見極めもてる能力を更に磨き、社会に役立つ製品の生産やサービスの提供を通じて社会に貢献する途があります。その手段として組織・会社・個人商店などを経営する仕事が「事業」と呼ばれています。
 事業は思い立ったその日に個人で始めることもできます。しかし事業をより円滑に進めて事業内容を拡大し、経営の安定性や継続性を確保しようと考えますと、会社法などの法令等が定める制度に則り、法人としての組織体制を整備したほうが取引先の信用獲得や雇用の確保、資本の充実や運転資金確保などの側面で有利と言えます。

 この枠組としてわが国が定めている制度は、株式会社、合同会社、特定非営利活動法人(NPO)、一般社団(または財団)法人、有限責任事業組合(LLP)などがよく知られています。殊に株式会社は、会社法の改正によって設立にあたって求められる組織や資本の柔軟性が高められました。つまり設立が容易になりました。この他にも、医療法人、社会福祉法人、公益社団(または財団)法人、宗教法人、事業協同組合、など、それぞれの事業の特性に合わせた様々な形態が法令によって定められています。

 行政書士坂本寛文事務所では、ご相談者様がこれからなさろうとする事業の目的と内容に最適な枠組のイメージをどの制度を活用することがよいか、という点を特に重視し、この枠組の根幹を表した「定款」または「組合契約書」の作成を中心に業務を行います。もちろん許認可が必要な事業では許認可を得る手続きのご支援もいたします。

 また、定款などの作成後に必要となる「認証」などの手続、合併・分割・事業譲渡など事後の経営環境の変化に対応するための契約書などの必要書類、このような社内の重要事項に関する会議の記録(議事録)の作成、省庁の補助金導入、私募債発行などに関するご相談についても、必要に応じて承ります。
 なお、登記自体は司法書士の業務ですので、司法書士を紹介いたします。

ご依頼と報酬額のご提示
 ご相談により行政書士坂本寛文事務所へのご依頼をお考えのときは、報酬額のお見積りを文書にてご提示申し上げます。お見積りでご不明な点はご理解いただけるまでご説明いたします。
 お見積り内容は十分ご検討をいただきますが、しつこくご依頼を勧誘することは絶対にございません。
 なお直近の行政書士報酬額統計が日本行政書士会連合会より公表されております。ご参考になればと思います。
http://www.gyosei.or.jp/service/reward.html  

ご依頼をお決めになられたお客様へ(契約、報酬半額のお支払お願い)
 行政書士坂本寛文事務所へのご依頼をお決めになられたお客様には、ご支援の受任にあたって契約を結んで頂きます。契約書・委任状などへのご署名と実印の押印をお願いいたします。
 この時点で、お見積りした報酬額の半額のお支払いをお願いいたします。
 お支払いいただいた額は、お客様のご都合でご依頼を取り消された場合にはお返しいたしません。

業務着手とお客様へのご協力のお願い
 行政書士坂本寛文事務所は、見積り額の半額を頂戴したとき(振り込みを確認したとき)速やかに業務に着手いたします。業務の必要上、さらにお客様からの聞き取り、情報や資料のご提供などが必要な場合には、お客様のご協力をお願いすることがあります。

ご連絡について  業務の進行状況は、適宜ご連絡をさせていただきます。

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