相続・遺言関係ご支援のご依頼をお考えのお客様へ

  

相続のあらまし
相続は、死亡によって開始する。民法第882条が定めております。
人が亡くなられた時までにお持ちであった土地や建物などの不動産や自動車、貴金属などの動産、預貯金など残された財産(借入金など負債も含まれます。一括して相続財産と呼ばれます。)は、一定の決まりに従い、他の方々がこれを引き継いでいく(引き継がないこととも可能です。)ことになります。これを「相続」と呼び、決まりにしたがった相続手続きが必要になります。

相続手続の流れ
相続手続きは、
◎遺言の有無の確認、
◎遺産分割の話し合いに参加すべき人の調査と関係図の作成(相続人は誰かを戸籍謄本などで洩れの無いように特定します。)
◎負債も含め残された財産の調査と全相続財産目録の作成、
◎相続人間での財産割り振りの話し合い結果の書面化(遺産分割協議書)
◎財産の名義変更や納税
などを行う一連の手続きです。

相続人全員によらない協議は無効ですし、協議から洩れた財産があれば再度の協議が必要になり二重の手間となります。

もちろん上記の手続きをご相続人ご自身で行うことも可能ですが、見落としを防ぎながら必要な資料を洩れなく収集し読み解くなど、慎重な調査と書面への整理を行うことが求められます。残された方々が日々のご多忙な毎日のなかでこれらを行うことは結構骨の折れることです。

行政書士坂本寛文事務所へのご依頼をお勧めします。
行政書士坂本寛文事務所では、遺産分割協議書作成をお受けし、相続法規の専門家として相続人の調査と相続人関係図の作成による相続人の確定、協議に不可欠な相続財産(負債も含めた)の調査と財産目録の確定をお手伝いできます。ご葬儀に引き続く相続関係者の心身の疲労の軽減と、日々の時間の節約、速やかで確実な相続手続きの完了のため、行政書士坂本寛文事務所のご活用をお勧めします。

誠実・確実で心のこもったご支援をいたします。
行政書士坂本寛文事務所では、相続により起きる一連の業務について、ご依頼者は勿論、すべての関係者のお気持ちを大切にしながらご支援をさせていただきます。相続人の方々全員の話し合いでは、確定した資料を用いて進め、だれが、何を、どれだけ引き継ぐかを取り決めていただきます。取り決めた内容を正確に表した「遺産分割協議書」の作成を中心にご支援を進めます。

名義変更などの代行と他士業との協力
行政書士坂本寛文事務所では、遺産分割協議に基づく預貯金の解約・名義変更、株式・債券の移管など、事後の手続に関する代行についても、必要に応じて承ります。なお、相続税の申告など業務内容により行政書士が扱えない事項があります。この場合は、ご依頼者の事前のご了解のもとで司法書士、税理士など他士業の専門職と協力しながら業務を進めます。
相続人間で争いが起きたときは、ご依頼者のご了解のうえで弁護士に業務を引き継ぐことになります。これらの専門家は行政書士坂本寛文事務所がご紹介できます。

先ずはご相談ください。    こちらの図が一般的な相続手続きの流れです。

行政書士坂本寛文事務所では、当初のご相談をお受けしたおりに、上記の図を含め、相続関係資料一式をお渡しして詳しいご説明をさせていただきます。


ご依頼と報酬額のご提示
ご相談により行政書士坂本寛文事務所へのご依頼をお考えになられたときは、行政書士坂本寛文事務所における報酬額のお見積りを文書にてご提示申し上げます。お見積りのご不明な点はご理解いただけるまでご説明いたします。

お見積り内容は十分ご検討をいただきますが、行政書士坂本寛文事務所からしつこくご依頼を勧誘することは絶対にございません。なお直近の行政書士報酬額統計が日本行政書士会連合会より公表されております。ご参考になればと思います。
http://www.gyosei.or.jp/service/reward.html

ご依頼をお決めになられたお客様へ(契約、報酬半額のお支払お願い)
行政書士坂本寛文事務所へのご依頼をお決めになられたお客様には、ご支援の受任にあたって行政書士坂本寛文事務所とご契約を結んで頂きます。契約書・委任状などへのご署名と実印の押印をお願いいたします。
この時点で、お見積りした報酬額の半額のお支払いをお願いいたします。
お支払いいただいた額は、お客様のご都合でご依頼を取り消された場合にはお返しいたしません。

業務着手とお客様へのご協力のお願い
行政書士坂本寛文事務所は、見積り額の半額を頂戴したとき(振り込みを確認したとき)業務に着手いたします。業務の必要上、さらに情報や資料のご提供などが必要な場合には、お客様のご協力をお願いすることがあります。

ご報告・ご連絡について
業務の進行状況は、適宜ご報告や連絡をさせていただきます。
お見積りの時点では想定していなかった事情が起こり、業務の進行上特に必要があると判断した場合、お見積り額の変更をご相談させていただくことがあります。

他士業との関係
相続手続きを進めるにあたり、行政書士には許されていない業務手続きが必要になることがあります。この場合業務内容により弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士、不動産鑑定士、建築士、弁理士などの協力が必要になる場合がありますが、最も関連する場合が多い弁護士、司法書士、税理士について次のとおり簡単なご説明をさせていただきます。

弁護士と行政書士坂本寛文事務所
争いが生じますと、ご自身のみで解決に向けて対応なされる場合もありますが、法的な紛争解決には専門家に支援を依頼されるのが一般的です。この場合ご本人を代理して紛争解決にあたる専門家は弁護士です。(少額訴訟は司法書士でも可能です。)

行政書士坂本寛文事務所は、争いが起きるなどによりお受けした書面の作成が困難になった場合には、ご依頼者のご了解のもとに弁護士に業務を移管させていただきます。弁護士はご紹介することが可能です。

司法書士と行政書士坂本寛文事務所
建物や会社の登記、裁判所への書類の提出は司法書士の業務です。行政書士坂本寛文事務所はお受けした業務で
司法書士業務にあたる登記申請などは、協力関係にある司法書士にお願いいたします。


税理士と行政書士坂本寛文事務所
遺産分割協議にあたって行政書士坂本寛文事務所では相続財産の調査を行いますが、相続発生から4ヶ月以内には、亡くなられた方の準確定申告が必要になります。相続税の支払いは遺産分割協議成立時期にかかわりなく相続発生から10ヶ月以内です。この申告額を計算し、ご依頼者の税に関するご質問に回答し、税務署に申告するのは税理士の業務です。行政書士坂本寛文事務所はお受けした業務で税理士業務にあたる申告などは、協力関係にある税理士にお願いいたします。


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