第3 遺言制度に関する見直しをお知らせします。
◎自筆証書遺言の作成方式が緩和されました。 (法務省の説明文 Q&A) この定めは、平成31年1月13日から施行されています。
ご自身の死後の財産の行く末を遺言書にしたためようとするとき、ご自分が手書き(自書)してしたためるのが自筆証書遺言です。これまでは、
自筆証書遺言が有効であるためには、遺言内容の全文はもちろん、財産目録も自書が求められており、これに反した場合は自筆証書遺言全体が無効とされていました。
この度の法改正により、本文を自筆で作成することに変更はありませんが、別紙として作成する財産目録部分を自書によらずワープロやパソコンで作成し、
目録の資料として不動産登記事項証明書、預貯金通帳のコピーを添付することも許されることになり、負担の軽減が図られました。
但し、これらの別紙や添付資料には全て遺言者の署名と押印が必要とされています。
◎自筆証書遺言の保管制度が新たに設けられました。 (法務省の説明文) この定めは、平成32年7月10日から施行されています。
有効な自筆証書遺言は、遺言者の死去にともない、裁判所の検認を受ける必要があります。また自筆証書遺言は、紛失、廃棄、隠匿、改ざんの恐れもありました。
この度、「法務局における遺言書の保管等に関する法律」が制定され、新たに自筆証書遺言の保管制度が設けられ、紛失や改ざんの危険を避けることができるとともに、
保管の簡素化が図られました。
保管申請された自筆証書遺言は、審査を経て保管され、遺言者の死去に際しても裁判所の検認は不要となりました。
自筆証書遺言の保管申請をするためには、次の決まりに全て従う必要があります。
■自筆証書遺言は、国の定める特定の様式により作成すること。
■作成した自筆証書遺言は、封をせずに自筆証書遺言をしたためたご本人が、法務局に保管申請すること。なお代理人による申請は認められておりません。
ご本人の出頭が必要です。
■保管申請先は、自筆証書遺言を作成した人の住所地や本籍地、お持ちの不動産の所在地を管轄する法務局です。
■遺言書の保管の申請、遺言書の閲覧請求、遺言書情報証明書又は遺言書保管事実証明書の交付を請求するには、手数料を納める必要があります。
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