2 遺産分割に関する見直し

  遺産分割に関する見直しについては、預貯金の仮払い、長期間婚姻の居住用不動産贈与・遺贈の保護、遺産分割以前に処分された財産の扱いについてお知らせします。

亡くなられた方名義の預貯金から仮払いを受けられる制度の創設。

〇被相続人の死亡で預貯金口座は凍結され、遺産分割の終了まで原則凍結が解除されません。
  お亡くなりになられた「被相続人」名義の預貯金は、金融機関が名義人の死亡の事実を知ったとき直ちに口座が凍結されます。口座凍結以降は、
単独の相続人には凍結預貯金の払い戻しが許されず、原則として相続人全員の同意すなわち遺産分割の終了(遺産分割協議書などの提示)が不可欠でした。

 ですから葬儀費用や当座の費用負担について遺産が使えず、残された家族が立て替えざるを得ないなどの不便さがありました。
 経済的に立場の弱い相続人には、生活費などの資金を得るため、不本意な分割協議に合意せざるを得ない不都合が生じる可能性がありました。

相続人単独でも預貯金の一部を引き出せる制度ができました。(この定めは、平成31年7月1日から施行されます。)
  遺産分割に関する見直しの法改正により、相続人単独でも生活費や葬儀費用の支払い、相続債務の弁済などの資金需要に対応できるよう、
預貯金(相続預貯金債権)を次の方法で遺産分割を待たずに払い戻しが可能になりました。


■金融機関の窓口で単独で直接払い戻しを受ける方式(家庭裁判所の判断を経ずに払い戻しを受ける。)
 □上限金額があります。150万円です。(算出式は、相続開始時の預貯金額*1/3*共同相続人数です。)
 □払戻額は、遺産分割により取得したものと見なされます。


■家庭裁判所の保全処分を利用する方式
  家事事件手続法の改正により、仮払いの必要が認められる場合には、裁判所が仮払いの金額を判断します。
□裁判所に仮払いの申し立てをします。
□仮払いの必要性を明らかにする必要があります。

長期間婚姻している夫婦間で行った居住用不動産の贈与等を保護する施策が定まりました。(この定めは、平成31年7月1日から施行されます。)
 これまでは、婚姻期間に関係なく、配偶者に贈与(遺贈を含む)された財産は、遺産の先渡しとしての特別受益であると遺産分割時に遺産に持ち戻されました。
例外として、贈与者の「持ち戻し免除」の意思表示があれば遺産に持ち戻されません。

 この度の法改正では、婚姻期間が20年以上ある夫婦の一方が他方に対し、居住用不動産(その居住の用に供する建物またはその敷地であり、
所有権または配偶者居住権の別を問わない。)の贈与や遺贈を行った場合、原則として、遺産の先渡し(特別受益)として扱う必要が無くなりました。



遺産分割以前に処分された財産の扱い
  相続開始後に、共同相続人の一人が行った処分遺産は遺産分割の対象になりませんでした。
つまり処分した相続人の具体的な相続分から処分遺産分が差し引かれず不公平な結果が起きていました。

 この度は、処分された預貯金財産を遺産に組み戻すことに、処分者以外の相続人の同意があれば、
処分者の同意を不要として、処分された預貯金額を遺産分割の対象に含め、不当な出金がなかった場合と同じ結果を実現できるようになりました。



次へ