第1 配偶者の居住権を保護するための方策   2020年(平成32年)4月1日施行

配偶者短期居住権、配偶者居住権(長期居住権)が創設されました。

〇遺産相続手続きには時間がかかります。
 これまでは、お亡くなりになった方(被相続人)の全ての財産(相続財産)は、相続が発生した瞬間に相続人全員の共有財産になりました。

 遺言による分割、法定相続分の定めによる分割や遺産分割協議に基づく分割などは、相続人間での共有財産の分け方を規律する方法や根拠です。

 先ずは相続を円滑に進めるには、相続人を探し出すことが必至で、全相続人を確定するのに時間がかかることも多く見受けられますし、
それ以降に分割の話が進むのですから、遺産分割には多くの時間がかかるのです。


〇配偶者の居住は法的に不安定でした。
 残された配偶者の住む家(不動産)も、遺産分割が終了するまで共有財産に「住まわせてもらっている」状態
(使用貸借の推認=最高裁平成81217日判決)ですから、他の相続人から居住使用反対意思の表示や、
第三者への遺贈判明などで配偶者の居住は不安定であったのです。

 また、不動産のみが相続財産の場合は、売却して遺産分割を実現するほかないなど、配偶者が一定の相続分を得られるにしても立ち退きが必要になり、
配偶者の居住をより不安定にしてきたと言えます。

●居住権の考え方が創設されました。
 この度の民法改正により、配偶者が居住している不動産が相続財産となるときは、共有である所有権の推移とは関係なく、
配偶者に「居住権」という、新たな権利を認めることが定められました。

 一つは「配偶者短期居住権であり、もう一つは「配偶者居住権(長期居住権)です。いずれも202041日から適用されます.


短期居住権
 短期居住権は、配偶者が相続開始の時期に遺産に属する建物に無償で居住していた場合には、遺産分割が終了するまでの間、無償でその建物の居住部分のみを
使用できる権利
で、当然に居住する権利が発生します。この定めは、平成3171日から適用されます。

  短期居住権により、配偶者は相続財産の分割(帰属)が定まるまで安心して住むことが出来るわけです。内容を要約しますと次の項目に整理できます。

■最低6月間無償で居住することが保障されます。
(なお6月以降は長期居住権により住み続けることが可能です。)
■この権利は譲渡することは許されません。
■次の理由で短期居住権は消滅します。
  □建物の取得者からの短期居住権消滅の申し入れ。
  □長期居住権の取得。


○長期居住権
  長期居住権は、配偶者が相続開始の時に居住していた被相続人の所有する建物全部を対象として、無償で終身または一定期間居住・利用(収益を得る)
できる権利
です。 この定めは、平成3171日から適用されます。

 遺産分割においても配偶者の居住を安定的に保障するのが長期居住権といえます。長期居住権は、次のように整理できます.

■遺産分割(協議、審判)、遺贈により居住の権利を得ることとなります.
■遺産分割時の計算上考慮されます.
(居住権は所有権より低く評価されますので(なお居住権が付いている所有権の評価価格も低くなると考えられます。)遺産分割での選択肢の一つとなります。)
■居住だけでなく使用収益が許されるほか、他の相続財産を得て生活の安定が図られる契機となります。
■遺産分割により共有となっても配偶者居住権は消滅しません。
■この権利は、譲渡することは許されません。
■居住の権利は、第三者への対抗要件として登記することができます。
■配偶者は、登記請求権を持ちます。


次へ