在留資格取得手続など国際業務でのご支援を希望されるお客様

 日本以外の国でお生まれになった、あるいはそれ以外の何らかの理由によって日本国籍をお持ちでないなどの方(以下「外国人」とします。)が、ある期間日本に滞在しまたはずっと日本国内で生活をする、または仕事を行うことを希望される場合は、法令の定めに基づいて、希望する活動の内容に応じた資格(在留資格といいます。)をあらかじめ得る必要があります。

一方、観光やご家族に会いに来るといった目的で、日本を一時的に訪れたいというご希望をお持ちの外国人の場合は、あらかじめ「査証」(ビザ)を得ておく必要があります。

在留資格や査証(ビザ)を得るための手続き
 「在留資格」や「査証」を得るには、決められた書類の他にも、活動の内容に応じて様々な種類の書類を提出するよう求められます。最終的に在留資格や査証を得ることができるかどうかは担当機関(入国管理局や在外日本大使館など)の総合的な審査結果によりますから、この書類を提出すれば必ず大丈夫、ということが一概に断言できません。ご相談者様のご事情やご希望に応じて内容を慎重に検討してから書類の作成を行うことが重要です。

行政書士坂本寛文事務所の在留資格や査証取得へのご支援
 入国管理局への申請は、外国人ご本人が地方入国管理局に出頭して行うのが原則です。この例外が申請取次制度です。行政書士坂本寛文事務所は、東京入国管理局長から適当と認められ、東京入国管理局長承認申請取次資格(Immigration Procedures Specialist)を保有している行政書士ですので、在留資格や査証に関して入国管理局や在外日本大使館へ提出すべき書類の作成や入国管理局への申請書類等提出代行を中心に、ご相談者様のご意思やご希望を最大限実現できるよう支援する業務を行っています。

ご依頼によりご本人の入管等への出頭が免除されます
 行政書士坂本寛文事務所は、全国の入国管理局への申請において、申請人に代わって申請書等を提出することができます。ご本人の入国管理局等への出頭が免除されることにより、ご本人は仕事や学業に専念することができ、ご自身の負担軽減につながります。

帰化申請などへのご支援
 日本国籍を持たない方が日本国籍を得るために必要となる手続である「帰化」や、在留資格などが何らかの理由で無い状態でいらっしゃる方々に関するご相談もあわせて承っています。帰化申請は、申請者ご本人と法務局担当官との面談や面接があり、ご本人の出頭が必要となります。帰化申請の申請先は法務局です。

ご依頼をされるときにご理解いただきたいこと
◎申請から許可までの時間に余裕をみて下さい。
 ご相談はできるだけ早めにお願いします。申請の種類・内容により異なりますが、許可等までおおむね23ヶ月を見込んで下さい。最短2週間で許可を得られることがありますが、あくまで入管当局の審査経過次第によります。最善の努力でも短縮できない期間があることをご理解下さい。なお永住許可申請は最低でも4ヶ月ほどを見込んでください。

◎行政書士坂本寛文事務所の聞き取りへのご回答や、お預かりする書類は、偽りや間違いのない内容であること、かつそれを証明できる資料の提出をお願いします。
 提出先官庁から、申請内容や記載内容が結果的に事実と異なっているなどと判断されると、その不利益は全て申請者であるお客様が負うことになります。
 各種許可を可能な限り速く得るには、許可を行う入国管理局が速やかに納得できる申請書記載内容であり、記載内容を裏付ける添付書類であることが必要です。

ご依頼と報酬額のご提示
 ご相談により行政書士坂本寛文事務所へのご依頼をお考えのときは、行政書士坂本寛文事務所における報酬額のお見積りを文書にてご提示申し上げます。お見積りのご不明な点はご理解いただけるまでご説明いたします。
 お見積り内容は十分ご検討をいただきますが、行政書士坂本寛文事務所からしつこくご依頼を勧誘することは絶対にございません。
 なお直近の行政書士報酬額統計が日本行政書士会連合会より公表されております。ご参考になればと思います。http://www.gyosei.or.jp/service/reward.html 

ご依頼をお決めになられたお客様へ(契約、報酬半額のお支払お願い)
 行政書士坂本寛文事務所へのご依頼をお決めになられたお客様には、受任にあたって行政書士坂本寛文事務所と契約を結んで頂きます。日本語による契約書・委任状などへのご署名と実印の押印などをお願いいたします。
 この時点で、お見積りした報酬額の半額のお支払いをお願いいたします。お支払いいただいた額は、お客様のご都合でご依頼を取り消された場合にはお返しいたしません。
 報酬残額は、審査等結果のご報告のとき、お預かりした書類を返却するとき、新たな在留カードが交付されお客様にお渡しするときお支払いをお願いします。

業務着手とお客様へのご協力のお願い
 行政書士坂本寛文事務所は、見積り額の半額を頂戴したとき(振り込みを確認したとき)業務に着手いたします。業務の必要上、さらに情報や資料のご提供などが必要な場合には、お客様のご協力をお願いすることがあります。

ご報告・ご連絡について
 業務の進行状況は、適宜ご連絡をさせていただきます。お見積りの時点では想定していなかった事情が起こり、業務の進行上特に必要があると判断した場合、お見積り額の変更をご相談させていただくことがあります。

行政書士坂本寛文事務所が取次ぐことができる主な申請
 行政書士坂本寛文事務所が行える主な申請取次などの種類は次の申請です。

在留資格認定証明書の交付申請APPLICATION FOR CERTIFICATE OF ELIGIBILITY
 これから日本に来ようとしている外国人が、入国前にあらかじめ在留資格に該当するか、上陸許可基準に適合するかについて審査を受け、在留資格に該当し、上陸許可基準に適合することを証明する「在留資格認定証明書」を交付してもらうための申請手続きです。

 在留資格認定証明書が交付されると、外国人が在外の日本国領事館等に提示すれば、速やかに査証が発給されますし、上陸審査では容易に上陸の許可が得られるなどのメリットがあります。

在留資格変更許可申請APPLICATION  FOR  CHANGE  OF  STATUS  OF  RESIDENCE
 既に在留資格をお持ちで日本国に在留している外国人の方が、現在の在留資格の活動と異なる活動を行おうとする場合に行う申請です。在留資格の変更を受けようとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の変更許可申請をしなければなりません。
 この手続により,我が国に在留する外国人は,現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行おうとする場合には,我が国からいったん出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができます。

在留期間更新許可申請APPLICATION  FOR  EXTENSION  OF  PERIOD  OF  STAY
 既に在留資格をお持ちで日本国に在留している外国人の方が、現在の在留資格を変更すること無く在留期間を延長するために行う申請です。在留期間の更新を受けようとする外国人は法務省令で定める手続により,法務大臣に対し在留期間の更新許可申請をしなくてはなりません。
 在留資格を有して在留する外国人は,原則として付与された在留期間に限って我が国に在留することができることとなっているので,例えば,上陸許可等に際して付与された在留期間では,所期の在留目的を達成できない場合に,いったん出国し,改めて査証を取得し,入国することは外国人本人にとって大きな負担となります。
 入管法は,法務大臣が我が国に在留する外国人の在留を引き続き認めることが適当と判断した場合に,在留期間を更新してその在留の継続が可能となる手続を定めています。

資格外活動許可申請
 APPLICATION FOR PERMISSION TO ENGAGE IN ACTIVITY OTHER THAN THAT PERMITTED UNDER THE STATUS OF RESIDENCE PREVIOUSLY GRANTED
 日本に在留する外国人は,入管法別表第1又は第2に定められた在留資格をもって在留することとされています。入管法別表第1に定められた在留資格は,就労や留学など日本で行う活動に応じて許可されるものであるため,その行うことができる活動は,それぞれの在留資格に応じて定められています。したがって,許可された在留資格に応じた活動以外の収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を在留目的を変更することなく行おうとする場合には,あらかじめ資格外活動の許可を受けなければなりません。

 資格外活動許可は,「新たに許可された活動内容」が記載された証印シール(旅券に貼付)又は資格外活動許可書の交付により受けられます。証印シール又は資格外活動許可書に記載される「新たに許可された活動内容」は,個別的許可の場合には,雇用主である企業等の名称,所在地等が,包括的許可の場合には,活動時間が週28時間以内であること及び活動場所において風俗営業等が営まれていないことが,それぞれ記載されることになっています。
 
また,包括的許可が受けられる在留資格は,「留学」及び「家族滞在」のほか,本邦の大学等を卒業した外国人であって,就職活動を行っており,かつ,大学等による推薦があることから在留資格「特定活動(継続就職活動)」をもって在留するものが,大学等からの推薦状を添えて資格外活動許可申請があったときにも受けられます。

 なお,平成22年7月から,在留資格「留学」をもって在留する外国人が,在籍する大学又は高等専門学校(第4学年,第5学年及び専攻科に限る。)との契約に基づいて報酬を受けて行う教育又は研究を補助する活動については,資格外活動許可を要しないこととなりました。
 (注)平成22年7月に施行された在留資格「留学」と「就学」の一本化に伴い,それまで1週について14時間以内又は1日について4時間以内の包括的な資格外活動許可を受けている留学生も1週について28時間以内(教育機関の長期休業期間にあっては1日につき8時間以内)の資格外活動許可を受けられることになりましたので,週28時間以内の資格外活動許可を希望するときは,改めて資格外活動許可申請をしてください。

在留資格取得許可申請
APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OF RESIDENCE 
 
在留資格の取得とは,日本国籍の離脱や出生その他の事由により入管法に定める上陸の手続を経ることなく我が国に在留することとなる外国人が,その事由が生じた日から引き続き60日を超えて我が国に在留しようとする場合に必要とされる在留の許可です。在留資格の取得を行おうとする外国人は,法務省令で定める手続にしたがって法務大臣に対し在留資格の取得許可申請をしなければなりません。

  我が国の在留資格制度は,すべての外国人の入国と在留の公正な管理を行うために設けられたもので,日本国籍を離脱した者又は出生その他の事由により上陸許可の手続を受けることなく我が国に在留することとなる外国人も,在留資格を持って我が国に在留する必要があります。
   しかしながら,これらの事由により我が国に在留することになる外国人に対し,その事由の生じた日から直ちに出入国管理上の義務を課すことは無理があり,また,これらの事由により我が国に在留することとなる外国人が長期にわたり在留する意思のない場合もあります。そこで,これらの事由の生じた日から60日までは引き続き在留資格を有することなく我が国に在留することを認めるとともに,60日を超えて在留しようとする場合には,当該事由の生じた日から30日以内に在留資格の取得を申請しなければなりません。

在留資格の取得または変更による永住許可申請
APPLICATION FOR PERMISSION TO ACQUIRE STATUS OF RESIDENCE
APPLICATION  FOR  PERMANENT  RESIDENCE

 
我が国は、移民政策をとっていないため、上陸に際して永住者の在留資格を付与されません。永住許可は,在留資格を有する外国人が永住者への在留資格の変更を希望する場合に,法務大臣が与える許可であり,在留資格変更許可の一種と言えます。
   永住許可を受けた外国人は,「永住者」の在留資格により我が国に在留することになります。在留資格「永住者」は,在留活動,在留期間のいずれも制限されないという点で,他の在留資格と比べて大幅に在留管理が緩和されます。このため,永住許可については,通常の在留資格の変更よりも慎重に審査する必要があることから,一般の在留資格の変更許可手続とは独立した規定が特に設けられています。

再入国の許可申請APPLICATION  FOR  RE-ENTRY  PERMIT
  再入国許可とは,我が国に在留する外国人が一時的に出国し再び我が国に入国しようとする場合に,入国・上陸手続を簡略化するために法務大臣が出国に先立って与える許可です。

   我が国に在留する外国人が再入国許可を受けずに出国した場合には,その外国人が有していた在留資格及び在留期間は消滅してしまいますので,再び我が国に入国しようとする場合には,その入国に先立って新たに査証を取得した上で,上陸申請を行い上陸審査手続を経て上陸許可を受けることとなります。

   これに対し,再入国許可を受けた外国人は,再入国時の上陸申請に当たり,通常必要とされる査証が免除されます。また,上陸後は従前の在留資格及び在留期間が継続しているものとみなされます。
   再入国許可には,1回限り有効のものと有効期間内であれば何回も使用できる数次有効のものの2種類があります。

就労資格証明書の交付申請
APPLICATION FOR CERTIFICATE OF AUTHORIZED EMPLOYMENT
   就労資格証明書とは,我が国に在留する外国人からの申請に基づき,その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動(以下「就労活動」といいます。)を法務大臣が証明する文書です。
   外国人を雇用等しようとする者は,その外国人が我が国で就労する資格があるのか否かについてあらかじめ確認したいと思いますし,他方,外国人本人も就職等の手続をスムーズに行うためには,自分が就労できる在留資格を有していることを雇用主等に明らかにする手段があれば便利です。外国人が我が国で合法的に就労できるか否かは,旅券に押された上陸許可証印等のほか,外国人登録証明書や資格外活動許可書を見ることによっても確認することができます。
   しかし,具体的にどのような活動が認められているかについては,入管法の別表に記載されている各在留資格に対応する活動を参照しないと判然としない場合もあります。そこで,入管法は,雇用主等と外国人の双方の利便を図るため,外国人が希望する場合には,その者が行うことができる就労活動を具体的に示した就労資格証明書を交付することができることとし,雇用しようとする外国人がどのような就労活動を行うことができるのか容易に確認できるようにしました。
   就労資格証明書自体は外国人が就労活動を行うことができる根拠となるものではありませんし,これがなければ外国人が就労活動を行うことができないというものではありません。なお,この就労資格証明書を提示しないことにより,雇用の差別等の不利益な扱いをしてはならない旨が入管法第19条の2第2項に規定されています。

 その他の申請取次 
申請内容の変更申請
在留資格抹消の願出
証印転記の願出
(在留カード関連)
住居地以外の記載事項変更届出
有効期間更新申請
紛失等再交付申請
汚損等の再交付申請
交換希望による再交付申請
再交付申請命令による再交付申請
在留カードの受領



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