民事信託に登場する人物と役割
ご相談の段階から民事信託に登場する主な人物と役割をご紹介します。信託法では「委託者」、「受託者」、「受益者」と呼ばれます。
(場合により「信託監督人」「受益者代理人」「信託事務処理代行者」も加わります。)
◆委託者
委託者は、ご自身の財産の管理・活用・承継についてご自身のお考えや目的を持ち、どなたにお委せするかを決めるお客様
ご自身のことです。その役割は、
◆ご自分の財産のうち、一定の財産を信託財産として別扱いと決めること。(信託財産が全財産てあることもあります。)
◆財産の管理、有効活用、確実な承継などのお考えを実現する目的を明らかにされること。(複数目的を実現する
こともできます。)
◆明らかにされた目的を実現させるための契約に基づき、信頼できる個人や法人(受託者)にお委せする(信じて託す)意思決
定主体となること。
◆委託者は受託者を監督し、報告を求めることができます。
なお、委託者は、ご自分の財産についてご自分の意思に基づき契約などの法律行為を有効に行える(行為能力と呼ばれます。)
ことが必要です。認知症が進んでしまった方や被後見人の方は委託者にはなれません。
◆受託者
受託者は、委託者の信頼をもとに、信託契約などに基づき次の役割を担います。(受託者を監督する監督人を置くことや、
受託者の事務を受託者に代わって行う専門家を活用することを定めることも可能です。)
◆委託者の信託財産をご自分の財産とは分離して取り扱うこと。
◆委託者と取り決めた一定の目的に従い、その実現のためだけに財産を管理し、活用し、処分すること。
◆信託を受けた活動の内容を報告すること。
受託者は、委託者のご家族もなることができます。民事信託制度において、「信頼できるご家族に財産の管理・活用・処分を
任せる信託」との意味で「家族信託」という用語が使われています。
ご自身で金融機関に行くことができない。預貯金の管理がおぼつかなくなった。このような親を支えるご家族が家族信託の
受託者に該当します。
(「家族信託」という用語は「家族信託普及協会」の名称とともに商標登録がなされています。営業として行わない限り
受託者には信託業の免許や登録は不要です。家族信託普及協会については下記をご参照ください。) http://kazokushintaku.org/
◆受益者
委託者と受託者によって取り決められた一定の目的に従い、財産から利益を得る人を「受益者」と言います。
受益者は、信託契約締結の当事者にならなくても良いのです。信託契約内容の取り決めには、受益者の不利益とならない限り
受益者の同意は不要であるのが原則です。未成年者や被後見人であっても受益者として、受託者の活動を通じて財産の利用や収益が可能に
なるのです。
◆受益者は、自分の利益を守るため委託者を監督する権限があります。この権限は信託契約によっても制限することはできません。
◆受益者が、自分の意思決定や受託者への監督が事実上困難な場合には、受益者のために、その代理人として、
受益者が有する信託法上の一切の権利を行使する権限を持つ「受益者代理人」を置くことになります。
◆残余財産受益者
契約に基づき管理・活用された財産は、最終的には信託契約書の定めにしたがい、財産そのものを承継させたい人に引き渡して
目的を達成します。引き渡しを受ける人を残余財産受益者と呼びます。
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