まずはご相談ください

 当事務所は、お客様がご相談されたいお考えの内容を大きく2種類と考えております。


 一つは、お客様ご自身が旅立たれた後に残されたご家族を金銭的に支援し、残されたご家族間には争いの起きない適切な財産の継承(相続)を
したいとのお考え。


 もう一つは、お客様自身の老後を健康で幸せな生活を送ることができる財産活用に努めたい。しかし高齢化が進み認知症などでお客様お一人
では財産管理が困難になり、福祉サービスや施設利用の契約も結べなくなるなど、日常の生活に支援や介護が必要になったときご自分の財産を
どう活用できるのか、今からどう備えたら良いのだろうかとのお考え。


 これらのご心配をお持ちのお客様は、先ずはぜひ当事務所にご相談ください。

 民事信託制度のあらましです。
 ここでは民事信託に関わる内容を要約し、一部情報を追加し、整理してお示しさせていただきます、具体的場面例もご参考としてご活用いただ
ければ幸いです。詳細はこちらをクリック



信託制度の登場人物は「委託者」「受託者」「受益者」です。(詳細はこちらをクリック)

信託設定の方法は、「信託契約」「遺言による信託」「自己信託」があります。当ホームページでは、信託契約を用いた内容・方策を中心に
お示ししております。


財産をお持ちの人(=託す人「委託者」と言います。)がご自分の財産のうち、一定の財産を「信託財産」として別扱いにします。
(もちろん全財産を信託財産とすることもあり得ます。)

信託財産の管理、有効活用、確実な承継などのお考えについては、その前提として様々な目的があるはずです。(詳細はこちらをクリック)

信託の目的実現のため、信頼できる個人(ご家族・親戚・ご友人)や法人(=託されることを受ける人「受託者」と言います。)に信託財産の
名義を移します。

(不動産では登記名義を受託者名義にして信託であることを登記します、預金でしたら名義を受託者名義にします。信託である信託口座である旨の
明示等の扱いは金融機関でさまざまです。)

受託者は、信託財産をご自分の財産とは分離して、信託財産を委託者と取り決めた一定の目的達成のため管理し、活用し、処分します。なお
受託者が破産しても自分の財産と分離しており受託した信託財産は守られます。(強制執行不可)しかしこの場合には受託者の任務は終わりになり
ます。


取り決めた一定の目的に従い信託財産から利益を得る人(「受益者」と言います。)に財産の利用や収益を認めます。

取り決めには受益者の同意は原則不要です。

最終的には、財産そのものを承継させたい人(残余財産受益者等)に引き渡して目的を達成します。

信託の終了は、法定の事由(信託目的の達成または達成不可能なとき。)または信託契約などの定め(例として受益者の死亡。未成年の受益者の
成人到達。信託財産の消滅まで。本信託の効力発生後30年間。)によります。


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