許認可申請での行政書士活用のおすすめ

 私たちには職業選択の自由が保障されています。(日本国憲法第22条第1項、いわゆる「職業選択の自由」です)私たちは、公共の福祉に反しない限り、自由に事業を興すことができる建前です。
 しかし、事業の種類によっては、自由に事業を興すことができないものがあります。それは私たちの生命・身体・財産(に係る権利)などを守る目的で、国の政策的な配慮として一定の規制を設けられた事業です。例えば、建設業、旅客・貨物運送業、金融業、食品に係る事業、風俗に係る事業、医療・福祉に係る事業など、その分野は私たちの生活に身近で欠かすことのできない分野に極めて広範囲にわたっております。

 このような一定の規制がなされる事業を行おうとする場合には、法令によりそれぞれの事業に対して定められている規制をクリアする必要があります。このため許認可申請を行い「許認可を得る」ことが必須となります。その態様や許認可を行う官庁などは事業によって様々に異なります。

 もとより許認可申請などは近年とみに親切になっている許認可官庁の窓口で指導をうけることにより誰でも行えます。しかしながら貴重なお時間と手間を費やされるよりは、許認可申請になれている行政書士を活用され、事業主ご本人は事業構想の確立や資金計画の準備など経営そのものにエネルギーを注がれる方が結局はお得であると言えます。

 行政書士坂本寛文事務所では、こうした許認可にかかる「申請書」の作成や添付が求められる書類の収集整理作成業務を中心に、ご相談者様のご意思やご希望を最大限に実現できるよう支援する業務を行います。

 また、許認可取得後に必要となる手続や変更・更新にかかる手続などに関するご相談についても、必要に応じて承ります。

ご依頼と報酬額のご提示
 ご相談により行政書士坂本寛文事務所へのご依頼をお考えのときは、報酬額のお見積りを文書にてご提示申し上げます。お見積りでご不明な点はご理解いただけるまでご説明いたします。

 お見積り内容は十分ご検討をいただきますが、当事務所からしつこくご依頼を勧誘することは絶対にございません。

 なお直近の行政書士報酬額統計が日本行政書士会連合会より公表されております。ご参考になればと思います。 http://www.gyosei.or.jp/service/reward.html  

ご依頼をお決めになられたお客様へ(契約、報酬半額のお支払お願い)
 行政書士坂本寛文事務所へのご依頼をお決めになられたお客様には、ご支援の受任にあたって契約を結んで頂きます。契約書・委任状などへのご署名と実印の押印をお願いいたします。
 この時点で、お見積りした報酬額の半額のお支払いをお願いいたします。
 お支払いいただいた額は、お客様のご都合でご依頼を取り消された場合にはお返しいたしません。

業務着手とお客様へのご協力のお願い
 お見積り額の半額を頂戴したとき(振り込みを確認したとき)速やかに業務に着手いたします。業務の必要上、さらにお客様からの聞き取り、情報や資料のご提供などが必要な場合には、お客様のご協力をお願いすることがあります。

ご連絡について
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