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 弁護士は法律事務のプロフェッショナルです。法曹の一員として裁判官、検察官とともに司法を支えていることは良く知られています。弁護士は、訴訟事件を扱うほか一般の法律事務も扱える専門家です。
 弁護士は、法律知識と交渉力を活かし、民事や行政事件などの裁判では依頼人の代理人として活動します。裁判以外の場面でも問題解決のための交渉などの活動ができます。刑事事件では、弁護人として被告人の無罪を主張し、あるいは被告人に有利な事情が見落とされずに適切な量刑が得られるよう検察官と争います。(弁護士法第3条)
 弁護士以外の者がこれらの業務を報酬を得る目的で行うことは許されておりません。(弁護士法第72条)

 行政書士坂本寛文事務所がご依頼による業務を進めるなかで、ご依頼人とどなたかが争う事態になったときは、ご依頼人のご了解を得て業務を弁護士に移すことになります。

◎相続での遺産分割協議が整わず、相続人間で争う状態に至ったとき。
◎締結した契約の解釈などで当事者同士が争う状態に至ったとき
◎行政事件として許認可官庁と争う必要に至ったとき。
 これらの場合は、裁判所を利用する訴訟場面に限らず裁判以外での交渉も弁護士の職務となります。行政書士坂本寛文事務所では協力関係にある弁護士をご紹介することができます。

弁護士法抜粋
(弁護士の使命)
第一条  弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。
 弁護士は、前項の使命に基き、誠実にその職務を行い、社会秩序の維持及び法律制度の改善に努力しなければならない。
(弁護士の職務)
第三条  弁護士は、当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によつて、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うことを職務とする。
 弁護士は、当然、弁理士及び税理士の事務を行うことができる。
(非弁護士との提携の禁止)
第二十七条  弁護士は、第七十二条乃至第七十四条の規定に違反する者から事件の周旋を受け、又はこれらの者に自己の名義を利用させてはならない。
(係争権利の譲受の禁止)
第二十八条  弁護士は、係争権利を譲り受けることができない。
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
(譲り受けた権利の実行を業とすることの禁止)
第七十三条  何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。
(非弁護士の虚偽標示等の禁止)
第七十四条  弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
 弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
 弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。